ハートビル法

日本いま人口の高齢化率が急激にすすんでいます。
世界と比較しても65歳以上の割合を示す高齢化社会(高齢化比率7%~14%)から高齢社会(高齢化率14%~21%)に達する所要年数はフランスでは115年、スエーデンは85年、イギリスは47年、ドイツは40年であるのに対して日本1970年(昭和45年)7%を超えると、24年後の1994年(平成6年)には14%を超え2055年には高齢化率は40%を超えると予測されています。

それと平行して平均寿命は平成17年では男78.56年、女85.22年であるが2055年では男83.67年女90.34年と伸び続けると予測しています。


このような環境の中で平成6年“高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律”の略称がハートビル法で施行されました。


この法律は本格的な高齢化社会が身近になってきた現在高齢者や障害者の自立と社会参加を促進し不特定多数の者が円滑に利用できる公共的な性格を持つ建築物の建築の促進を図ることを目的とし、他方不特定多数の者が利用する建築物を建築する者にたいして、障害者等が円滑に利用できる処置を講ずることを努力義務として課すものです。


ハートビル法が施行された特定建築物とは、

病院・診療所 劇場・観覧場・映画館・演芸場 集会場・公会堂 展示場 百貨店・マーケットその他販売業を営む店舗 ホテル・旅館 老人福祉センター・児童厚生施設・身体障害者福祉センター 体育館・水泳場・ボウリング場 遊技場 博物間・美術館・図書館 公衆浴場 飲食店 理髪店、クリーニング取次ぎ店、質店、貸衣装店、銀行等 バスターミナル等 一般公共の用に供される自動車車庫 公衆便所 郵便局、保健所、税務署

等であり安全で無理なく利用できる特定施設の種類の判断基準は基礎的基準と誘導的基準がありますが、誘導的基準について記述します。

出入口 

すべての出入口を車いす使用者が円滑に利用できるもの(自動扉)
客席、売り場等の出入口は幅90cm以上とする


廊下等 

幅を原則として180cm以上とする


階段

両側に手摺を設ける。階段幅は150cm以上踏面30cm以上蹴上16cm以下


スロープ

両側に手摺を設ける。幅は150cm以上勾配を12分の1以下とする


昇降機

2階建て以上の建築物に設ける1以上のエレベーター入口幅90cm以上でかご面積は2.09㎡以上とする


便所

車いす使用者便房を各階の便房数の2%以上設ける
各階の便所には床置式小便器を1以上設ける


駐車場

車いす使用者用の駐車スペースは幅350cm以上を原則とし総数の2%以上設ける
敷地内通路 幅を180cm以上とし高低差がある場合は、スロープ等を設ける


特定建築物のハートビル化が進みつづけている現在、それと平行するような動きとして、個人住宅での高齢者や身障者により住みやすくを目指してバリアーフリーという名前で段差の解消や廊下幅を広げ車いすでの移動を可能にしたり、ホームエレベーターで上下移動を可能にしたり物理的障害は取り除かれつつあります。

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